住宅の設計や施工に詳しい建築士などの専門家が、第三者的な立場で、建物の劣化の状況や欠陥の有無などを調べ、補修やメンテナンスすべき箇所や時期をアドバイスをするものです。調査内容は、国土交通省が2013年6月に制定した「既存住宅インスペクションガイドライン」に基づき、構造耐力上主要な部分(基礎・土台・柱・梁・小屋組など)及び雨水の侵入を防止する部分(屋根・外壁・サッシなど)を中心に行います。今後、中古住宅の売買の普及、中古リノベーションの人気とともにそのニーズが高まることが予想されています。
現在は、宅地建物取引の上で、インスペクションの実施そのものは義務付けされていませんが、2018年4月より「インスペクション業者のあっせんの可否」及び「インスペクションの実施」をした場合に、その結果を買主へ説明、契約時に書面の交付は義務づけられています。
なお、インスペクションを実施するのは、国土交通省が実施する「既存住宅状況調査講習」を終了して登録を受けた建築士となります。